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【2026年10月から】インボイスの経過措置が80%→70%に。免税事業者と取引する会社が9月末までに確認したいこと

  • 3 日前
  • 読了時間: 4分

2026年10月1日から、インボイス制度の経過措置が変わります。免税事業者(インボイス登録していない相手)からの仕入れについて、これまで80%認められていた仕入税額控除が、70%に引き下げられます。免税事業者との取引がある会社にとっては、確実にコスト増につながる変更です。残り時間はわずか。この記事では、何が変わるのか、そして9月末までに確認しておきたいことを整理します。

※本記事は税理士ではない立場での実務メモです。金額の試算は概算であり、個別の判断は必ず顧問税理士や所轄税務署にご確認ください。記事末尾にアフィリエイトリンク(Amazonアソシエイト)を含みます。

01 何が変わる?——2026年10月から「70%控除」に

インボイス制度では、登録番号のない免税事業者からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし急な負担増を避けるための経過措置で、一定割合だけ控除が認められています。この割合が、2026年10月1日から80%→70%に下がります。令和8年度税制改正で見直され、当初「一気に50%」だった予定が「70%→50%→30%」と緩やかになり、終了時期も2031年9月末まで延長されました。今後のスケジュールはこちらです。

〜2026年9月30日:80%控除(現在)

2026年10月1日〜2028年9月30日:70%控除 ← ここが今回の変更

2028年10月1日〜2030年9月30日:50%控除

2030年10月1日〜2031年9月30日:30%控除

2031年10月1日以降:控除なし(経過措置は終了)

02 どれくらい負担が増える?

控除できる割合が10ポイント下がるぶん、免税事業者からの仕入れが多いほど納税負担が増えます。ざっくりした目安を出してみます。

免税事業者との年間取引が500万円(税込)の場合:80%→70%で、年間およそ4.5万円の負担増

税込2,200円(10%)の仕入れ1件で見ると:控除できる国税分がおよそ124円→109円に(差15円ほど)

ここ注意! 上の金額はイメージをつかむための概算です。実際は積上げ計算・割戻し計算や端数処理によって変わります。免税事業者からの仕入れが多い会社ほど、影響額は大きくなります。

03 切替日の判定は「取引日」ベース

80%と70%のどちらを使うかは、請求日や支払日ではなく、その課税仕入れがいつ行われたか(取引日)で決まります。2026年9月30日以前なら80%、10月1日以降なら70%です。国税庁も切替時期の判断についてQ&Aを公表しています。

商品の仕入れ:商品の引渡しがあった日で判定

サービス(役務)の提供:役務の提供を受けた日(原則、完了した日)で判定

ここ注意! 9月〜10月をまたぐ取引は、区分を間違えやすいポイントです。帳簿に取引日を正確に残し、切替の前後は特に注意しましょう。

04 見落としがちな「年間1億円」の上限

あわせて、2026年10月1日以後に始まる課税期間からは、同じ免税事業者からの年間の課税仕入れ(税込)が1億円を超えた部分について、経過措置が使えなくなります。これまでの上限10億円から、1億円へと大幅に引き下げられました。

ここ注意! すぐに多くの会社が該当するわけではありませんが、特定の未登録の仕入先への支払いが大きい場合は要チェックです。

05 9月末までにやっておきたいこと

切替までにやっておくと安心なことを、チェックリストにまとめました。

取引先の登録状況を棚卸しする。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、主要な仕入先が登録済みか確認します。

免税事業者との取引額を把握する。取引額の大きい相手から、影響額をざっくり試算しておきます。

会計ソフトの税区分を更新する。freeeなどでは「70%控除対象」の区分に切り替える準備をしておきます。

切替前後の取引日を管理する。9月・10月をまたぐ取引は、取引日で区分を分けます。

価格や契約を見直すか検討する。負担が大きい取引は、価格交渉や登録依頼を早めに相談します。

まとめ

2026年10月からの「80%→70%」は、免税事業者と取引する会社にとって地味に効いてくる変更です。とはいえ、やることはシンプル。①取引先の登録状況を確認し、②影響額を把握し、③会計ソフトの区分を更新しておく——この3つを9月末までに済ませておけば、切替後もあわてずに済みます。判断に迷う取引は、早めに顧問税理士へ相談するのが結局いちばんの近道です。

ロビンプランニングでも、取引先の棚卸しやfreeeの設定見直しのご相談を承っています。お気軽にどうぞ。

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免責:本記事は一般的な情報提供を目的とした実務メモであり、特定の税務判断を保証するものではありません。金額はすべて概算です。個別の適用可否や計算は、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。アフィリエイト:ロビンプランニングはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者であり、リンク経由の購入により紹介料を得る場合があります。

 
 
 

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